アイコン Ⅷ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用している。そのため、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われている。
そうしたことから遠賀タクシーは、地元のタクシー協会などにも入らず、協会手なずけ行政を司る九州運輸局からも嫌われているようだ。
九州運輸局は、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接近地での営業(流し営業ではない)を、営業許可を取っていない区域外営業として、創業来これま で当局の監査で一度も指摘もされなかった営業を突如違反通告、それも何回もあったという違反累積点数により営業許可を取り消す暴挙に出た。

こうした遠賀タクシーの生血を吸う九州運輸局の処分。また、遠賀タクシーは、こうした高齢化した隣接地の田舎での営業で、近隣では唯一の深夜営業を行い、近距離での輸送も含め地元民から創業来喜ばれてきた。
タクシー会社の存在理由は一体何なのだろうか、最大の利益権者である住民を無視した今回の九州運輸局による処分は、如何なものなのかと思わずにはいられず問題提起するものである。ここに訴訟内容を連載している。

5、本件の背景事情
(1) 本件事案は、他事考慮処分である。
原告会社の行っているゾック事業は、「距離制によりがたい場合においてのみ適用されていた時間制運賃が移動を目的とした場合にも適用できる」と平成16年に改正されたことを発端として、原告会社が平成18年より開始し、平成20年に正式認可を受けたハイヤー事業である。
そもそも時間制運賃は流し営業を主体とするタクシーでは冠婚葬祭や観光以外に使われることがなくなっていた。その一方で、完全予約制の非流し営業であるハイヤー事業に使われていた。
原告会社は、距離制運賃と目的を同一にした時間制運賃に距離の目安を導入して、ゾックと名づけたハイヤーを誕生させた。ゾックの初乗り運賃(800円)がタクシーの距離制運賃(650円)より高かったので、必然的に中長距離型サービスになった。
現在、タクシーの実車距離(乗客を乗せている距離)が3.3キロであるのに対し、ゾックの実車距離は8.1キロであるが、時間を利用する客も多いため、実車時間も考慮すればタクシーの約3倍以上の利用になる。また、タクシー運賃に比べて距離と時間を刻む幅が大きいので、畢竟、遠くへ行けば行くほどタクシー運賃に比べて安くなる。現行タクシー運賃と比べると、最大で半額になる。
実車距離が示すように、利用客にとって、現行のタクシーは中長距離の利用が高額になってこれまで使いづらかったが、ゾックの誕生で中長距離の利用が使えるようになった。 
また、距離と時間を加算するタクシー運賃の仕組みでは、信号の多い都市部や混雑時、移動途中での買い物利用の場合など、時間を使えばその分だけ運賃が上がるので、多様な使い方ができなかった。
しかしゾックは、距離と時間の幅が大きいうえに、距離と時間を別立てにして、そのどちらかがすべて消費されれば距離と時間の組み合わせがリセットされる仕組みなので、乗車前に運賃がわかることや、行き先を変えたり回り道をしても運賃が変わらないこと、信号停車や混雑で運賃が上がることが少ないこと、移動途中で買い物をしても運賃が変わらないことなど、多様な利用客の個別ニーズに合致していた。
また、メーター表示も消費量をすべて目視と音声で把握できることも利用者には安心を与えた。さらに、流し営業をしない完全予約制によって利用客を特定でき、ドライバーに安心感を与えて、ドライバーと利用客との親密度が増すことになった。

こうしたサービス形態が口コミで広がって、利用エリアも拡大し、利用件数も毎年伸ばしていく結果となり、自動認可運賃(通常タクシー運賃の1割下限まで認める)以下の運賃に対して、毎年申請と審査を繰り返す手続きを求められながらも、平成24年1月に4度目の認可を受けることができてきた。

(2)しかしその一方で、厳密にハイヤー事業として認可されたゾックだったが、その後、担当者が代わる度に「ハイヤー運賃のタクシー」と九州運輸局内では認識を変えられ、タクシー事業の一部として位置づけられるようになってきた。その度に原告会社は、国土交通省本省に確認してハイヤー事業であることを九州運輸局担当者に伝えた。

つづく

[ 2013年1月30日 ]
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