営業停止処分 井上工業(株)(大阪)30日間/近畿地整 大丈夫か? 高知県談合事件
近畿地方整備局は、井上工業(株)式会社に対して、31日、建設業法に基づく営業停止処分を行いました。
1.処分対象業者
商号:井上工業株式会社
許可:国土交通大臣許可(特-24)第2585号
代表者:溝口均
本店:大阪市東淀川区上新庄1-2-9
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
1)期間
平成25年2月15日から平成25年3月16日までの30日間
2)停止を命ずる営業の範囲
全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
3.処分理由
井上工業(株)は、国交省(高知港湾・空港整備事務所)が発注する特定港湾土木工事において、遅くとも平成21年7月1日以降、他の事業者と共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、当該特定港湾土木工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
この行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公取委から平成24年10月17日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、これらの命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
なお、高知県の官製談合・組織談合事件では、高知県の中堅以上の殆どの土木事業者・関係事業者が談合に加担(延100社以上・・・重複あり)していたとして公取委から摘発されている。関係者は県や国からこうした営業停止処分を受けるものと思われる。
官製談合を指揮していた四国地方整備局及び談合事務所の処分は何も行われていない。局担当部門や関係事務所だけでも最低1週間の業務停止処分にすべきでは・・・。
井上工業(株)平成24年6月期 (単位:千円)
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流動資産
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2,183,304
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流動負債
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2,304,734
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固定負債
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222,548
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固定資産
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290,569
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自己資本
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-53,409
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(資本金)
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99,000
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総資産
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2,473,873
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負債+自己資本
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2,473,873
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・備考:債務超過
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売上高⇒
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3,358,268
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粗利益⇒
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218,672
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経常利益⇒
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-27,120
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自己資本率⇒
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債務超過
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・備考:土木工事会社
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