アイコン 業務停止処分 1ヶ月 小谷陽亮と山中雄太両公認会計士/金融庁

金融庁は5日、平成24年11月22日、公認会計士・監査審査会から、同審査会が 阪神公認会計士共同事務所の構成員である小谷陽亮公認会計士及び山中雄太公認会計士に対して行った検査の結果に基づき、公認会計士法(昭和23年法律第 103号)第41条の2の規定による当該公認会計士に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けた。

同勧告を踏まえ、金融庁は5日、下記のとおり当該公認会計士2名に対して、公認会計士法第31条第2項に基づく懲戒処分を行った。
1.処分の対象者
公認会計士小谷陽亮(登録番号:第23512号住所:兵庫県加古川市)
公認会計士山中雄太(登録番号:第24246号住所:兵庫県神戸市)
2.処分の内容:業務の停止1ヶ月(平成25年2月7日から平成25年3月6日まで)
3.処分理由
1)当該公認会計士は、監査業務の受嘱に際し、前任監査人に対する質問等により把握した事実から想定される監査受嘱リスクを十分かつ適切に識別していないなど、監査業務受嘱態勢は著しく不十分かつ不適切である。
2)当該公認会計士は、監査業務において、リスク・アプローチに基づく監査計画を適切に策定していないほか、売上や会計上の見積りの監査及び継続企業の前提に関する検討等の重要な監査手続に当たり、十分かつ適切な監査証拠を入手していないなど、監査の基準に準拠した監査手続が行われていない監査業務が広範に見られる。
3)当該公認会計士は、品質管理に関する内部規程を形式的に整えるだけで、その運用において独立性に係る年次の一斉確認を実施していないほか、実効性のある日常的監視や定期的な検証を実施していないなどの不備がみられており、品質管理体制は著しく不適切かつ不十分である。

としているが、どこの会社の監査でこうした問題が生じたのか一切明らかにしていない。隠蔽集団の金融庁か。

両公認会計士は、昨年11月1日上場廃止処分を受けた名古屋証券取引所セントレックス市場に上場していた株式会社ECI(エフェクター細胞研究所)に関与していた。廃止理由は一時監査人である阪神公認会計士共同事務所(両氏所属)が平成24年8月28日付で辞任、5月決算の監査人の監査が未了であるためとなっていた。上場廃止問題の張本人である。

[ 2013年2月 6日 ]
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