アイコン 勧告処分:封筒の山櫻 下請け値引き/公正取引委員会

公正取引委員会は27日,株式会社山櫻に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

関係人の概要
名 称:株式会社山櫻(平成24年2月期の売上高:127億円)
所在地:東京都中央区新富二丁目4番7号
代表者:代表取締役 市瀬豊和
事業内容:事務用封筒,名刺用台紙等の製造業

勧告の概要等
(1)違反事実の概要
山櫻は,事務用封筒,名刺用台紙等の製造を下請事業者に委託しているところ,自社の利益を確保するため,下請事業者に対し,「販売協力金」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。この要請に応じた下請事業者について,山櫻は,平成23年6月から平成24年5月までの間,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,下請事業者16名に対し総額3507万349円である。
なお,山櫻は,下請事業者に対し,平成25年2月22日,減額した金額を返還している。

(2)勧告の概要
ア 山櫻は,前記⑴の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを取締役会の決議により確認すること。
イ 山櫻は,前記アに基づいて採った措置の内容及び減額した金額を下請事業者に支払ったことを自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

[ 2013年2月28日 ]
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