アイコン (株)ハヤシ(倉敷市)措置命令/消費者庁

消費者庁は4日、(株)ハヤシに対し、消費者庁及び公正取引委員会の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。
ハヤシが供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)及び同項第3号(おとり広告)に該当)が認められた。

ハヤシの概要
所 在 地:岡山県倉敷市加須山334番地の4
代 表 者:代表取締役 林 伸雄
事業  :中古車販売業
事実概要:
 新聞折込チラシに、車両の走行距離につき、優良誤認広告が見受けられた。また「車種」欄記載の中古自動車9台は、チラシの「販売期間」欄記載の期間よりも前に売買契約が成立しており、取引の対象となり得ないものであったことはおとり広告となる。
これらのことを是正するように(株)ハヤシに対し措置命令が発せられた。

 

[ 2013年3月 5日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索