アイコン 談合カルテル 小糸製作所・市光工業・スタンレー電気/公取委排除命令と課徴金

公正取引委員会は23日,自動車メーカーが発注するヘッドランプ及 びリアコンビネーションランプの見積り合わせの参加業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第3条(不当な取引 制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命 令を行った。
違反行為概要
ヘッドランプ及びリアコンビネーションランプであって,「自動車メーカー」欄記載のそれぞれの自動車メーカーが 見積り合わせを実施して受注者を選定するもの(以下「特定自動車用ヘッドランプ及びリアコンビネーションランプ」という。)について,それぞれ,遅くとも 「違反行為の始期」欄記載の時期以降,共同して,量産価格の低落防止等を図るため,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることによ
り,公共の利益に反して,それぞれの自動車メーカー発注の特定自動車用ヘッドランプ及びリアコンビネーションランプの取引分野における競争を実質的に制限していた。

被害企業:トヨタ・日産・本田・マツダ・富士重工・三菱自

違反事業者
排除措置命令受命件数
課徴金納付命令受命件数
課徴金額
小糸製作所
5
5
34億2,859万円
市光工業
-
3
12億5,010万円
スタンレー電気
-
-
-
合 計
 
 
 46億7,869万円
 
[ 2013年3月22日 ]
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