アイコン メジャーインベスト(株)行政処分 業務停止/金融庁関東財務局

関東財務局長は26日、メジャーインベスト(株)(本店:東京都中央区勝どき4-11-10)に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、同社に対して下記の通り行政処分を行った。

1.メジャーインベストに対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成25年3月15日付)
○顧客からの金銭の預託の受入れ 
  同社は、平成15年3月から同22年9月にかけて、同社顧客及び見込み顧客のうちインターネット操作に不慣れな者や運用成績の思わしくない者に対して、「株式取引の一任をして下さったら、5~7%の金利をつけて返済します。」等と申し向け、同社預金口座又は同社代表取締役名義の預金口座において、振込送金等の方法により、少なくとも顧客等10名より、合計で約1億円の金銭の預託の受入れを行った。 
 同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第41条の4(平成19年9月29日以前の行為については、旧有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第19条)に違反するものと認められる。

2.このため、26日、同社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1) 業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成25年3月26日から平成25年5月25日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

(2) 業務改善命令
 1) 本件行政処分の内容について、顧客に適切に説明を行うこと。
 2) 会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。また、顧客から預託を受けた金銭の返還について、顧客間の公平に配慮しつつ、適切に対応すること。
 3) 当社が受け入れた預託等の状況(顧客名、顧客の連絡先、入金年月日、入金額、振込先金融機関及び口座名義、直近の預託金の残額)を早急に確認し、報告すること。
 4) 本件に係る責任の所在の明確化を図るとともに、適切な再発防止策を講じること。
 5) 上記 1)から 4)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。
以上。

[ 2013年3月27日 ]
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