ベアリング価格カルテル談合/課徴金133億円、NTN、日本精工、不二越/公取委
公正取引委員会は29日,軸受製造販売業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
番号
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違反事業者
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本店の所在地
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排除措置命令
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課徴金額(注3)
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1
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NTN(株)
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大阪市西区京町堀1-3-17
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○
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72億3,107万円
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2
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日本精工(株)
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東京都品川区大崎1-6-3
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○
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56億2,541万円
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3
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(株)不二越
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富山市不二越本町1-1-1
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○
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5億939万円
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4
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(株)ジェイテクト
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大阪市中央区南船場3-5-8
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―
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―
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合計
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133億6,587万円
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2 違反行為の概要
(1)NTN株式会社,日本精工株式会社及び株式会社不二越(以下「3社」という。)並びに株式会社ジェイテクトの4社(以下「4社」という。)は,平成22年7月1日以降に納入する産業機械用軸受(注4)の販売価格を,同年6月時点における4社の販売価格から,一般軸受につき8パーセントを,大型軸受につき10パーセントを,それぞれ引き上げることを需要者等に申し入れるなどして,軸受の原材料である鋼材の仕入価格の値上がり分を産業機械用軸受の販売価格に転嫁することを目途に引き上げること,並びに,具体的な販売価格引上げ交渉に当たっては,販売地区及び主要な需要者ごとに4社が連絡,協議しながら行うことを合意した。
(2)4社は,平成22年7月1日以降に納入する自動車用軸受(注5)の販売価格を,同年6月時点における4社の販売価格から,軸受の原材料である鋼材の投入重量1キログラム当たり20円を目途に引き上げることを合意した。
(3)4社は,前記(1)及び(2)により,公共の利益に反して,我が国における産業機械用軸受及び自動車用軸受の販売分野における競争を実質的に制限していた。
(2)4社は,平成22年7月1日以降に納入する自動車用軸受(注5)の販売価格を,同年6月時点における4社の販売価格から,軸受の原材料である鋼材の投入重量1キログラム当たり20円を目途に引き上げることを合意した。
(3)4社は,前記(1)及び(2)により,公共の利益に反して,我が国における産業機械用軸受及び自動車用軸受の販売分野における競争を実質的に制限していた。
(注4)「産業機械用軸受」とは,軸受製造販売業者又はその販売子会社若しくは販売代理店(代理店契約を締結していない販売業者を含む。以下同じ。)が自動車及び自動車部品の製造販売業者等の需要者を除く需要者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受(ミニチュア軸受及び小径軸受を除く。)をいう。
(注5)「自動車用軸受」とは,軸受製造販売業者又はその販売子会社若しくは販売代理店が自動車又は自動車部品の製造販売業者等の需要者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受(ミニチュア軸受及び小径軸受を除く。)をいう。
(注5)「自動車用軸受」とは,軸受製造販売業者又はその販売子会社若しくは販売代理店が自動車又は自動車部品の製造販売業者等の需要者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受(ミニチュア軸受及び小径軸受を除く。)をいう。
[ 2013年4月 1日 ]
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