アイコン 冷凍食品の希望小売価格は嘘でした/消費者庁

消費者庁は25日、スーパーマーケット、ドラッグストア等の小売業者において、販売される冷凍 食品の販売価格に係る表示に関して調査を行い、その結果、複数の小売業者が、景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがある表示 を行っていた事実が認められたため、これらの小売業者(12社)に対し、行政指導を行ったと発表した。
小売業者が加盟する業界団体及び冷凍食品製造業者等が加盟する業界団体に対し、冷凍食品の価格表示の適正化について要請した。
しかし、こうしたいい加減な販売方法を採っていた肝心な企業名は明らかにしていない。

1、「希望小売価格」、「メーカー小売参考売価」等を比較対照価格とした不当な二重価格表示。

店頭のプライスカード等に、冷凍食品の価格について「希望小売価格●●円の品 半額 ▲▲円」と、実際の販売価格に、当該販売価格を上回る「希望小売価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の販売価格がメーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、当該商品にはメーカー希望小売価格は設定されていなかった。

2、「当店通常価格」を比較対照価格とした不当な二重価格表示。
店頭ポップ等に、冷凍食品の価格について「毎日この価格 当店通常価格●●円を▲▲円」等と、実際の販売価格に、当該販売価格を上回る「当店通常価格」と称する価額を併記していた。

3、新聞折り込みチラシ等において、冷凍食品の価格について「メーカー小売参考売価の■割引」と記載することにより、あたかも、一般消費者が販売価格の安さを判断する参考情報となり得る価格に比して安いかのように表示していた。

こうした表示の仕方はドラッグストアに多く、スーパーやディスカウントスーパーにも多い。

[ 2013年4月26日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索