アイコン クロニクル 虚偽記載で課徴金納付命令受ける/金融庁

金 融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)クロニクルに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年3 月26日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第40号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法178条 1項2号及び4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課 徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定を行った。

決定の内容

被審人(株)クロニクルに対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1)納付すべき課徴金の額金6443万円

(2)納付期限平成25年7月11日

 

[ 2013年5月13日 ]
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