追報:(財)広島県農林振興センター/民事再生申請
既報。去年民事再生法の適用申請する意向を示していた、一般財団法人広島県農林振興センター(広島市中区大手町4-2-16、代表理事:小原辰男)は6月3日、申請処理を根石英行弁護士(電話082-223-4478)ほかに一任して、広島地方裁判所へ民事再生法の適用申請をした。
負債額は約468億円。
同社は元県の外郭団体である(財)広島県造林公社、その後(財)広島県緑と水の森林公社に商号変更、さらに県農林振興公社と合併して、現在の名称となってきた。事業は、分収造林事業=山林所有者と契約し、造林、管理、伐採、伐採利益から所有者とセンター側が利益を取得、センターは投下資金の回収に当たるというものであった。
世界は温暖化の中、伐採を続け、木材の世界市場価格は下落を続け、同センターは多くの高い報酬で天下りを抱え続け、挙句、広島県はこれ以上手が付けられなくなったことから、法的に処理させ、県も損金を確定させるもの。県から借入金約339億円、県が債務保証している日本政策金融公庫からの借入金129億円が広島県の負担となる。
しかし、木材価格は現在でも値下がっており、分収造林事業を県が肩代わりしてやり続けるにしても、また県から資金がタレ流し状態になろう。
国土保全面からすれば、国に管理させるべきものだろうが、天下りの席の確保のため広島県が管理し続けてきたようなもの。広島県は抜本的な対策が遅すぎた。
国が管理すべき事業を地方に任せたらろくでもなくなる証でもある。
[ 2013年6月 3日 ]
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