アイコン 業務上横領の渡邉栄子弁護士に実刑判決/盛岡地裁

岩手県盛岡市の渡邉栄子弁護士が、依頼人から預かった現金、約5400万円を着服したとして業務上横領の罪に問われた裁判で、盛岡地方裁判所は31日、「弁護士に対する社会の信用を失墜させた刑事責任は重い」として懲役4年の実刑判決を言い渡した。

この裁判は、渡邉栄子弁護士(弁護士資格剥奪)が、平成22年11月から昨年7月にかけ、遺産相続や破産の手続きなどのために複数の依頼人から預かった約1億3000万円のうち、約5400万円を着服し、生活費や事務所経費に当てていたとして業務上横領の罪に問われていたもの。

全国で生じている弁護士の横領事件、このくらい厳しい判決が必要だろう。

[ 2013年8月 1日 ]
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