アイコン 東急ファシリティサービス 監督処分受ける/関東地整

東急ファシリティサービス(株)のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という )違反について、国土交通省関東地方整備局長は、8月9日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行った。

監督処分を受けた会社名
東急ファシリティサービス株式会社

東京都目黒区東山3-7-1
代表取締役 川上 正弘
国土交通大臣(3)第030830号

処分理由
被処分者が管理業務を受託している管理組合において、以下の法違反行為があ
った。
1、重要事項説明書未交付(同一) (法第72条第3項違反)*契約成立時の書面の未交付(同一) (法第73条第1項違反)
1、修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座に係る管理組合等の印鑑を管理(法第76条及び施行規則第87条第4項違反)
1、月次報告の未作成 (施行規則第87条第5項違反)
1、管理事務報告の未作成 (法第77条第1項違反)

処分の内容
○指示処分
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
② 法第72条に規定する「重要事項の説明等」及び法第73条に規定する「契約の成立時の書面の交付」については、管理組合との紛争を未然に防止する趣旨で設けられた制度であることから 適切にこれを実施すること。
③ 法第76条に規定する「財産の分別管理」は、管理組合財産を保全するため義務づけられた制度であることから、適切にこれを実施すること。
④ 法施行規則第87条第5項に規定する管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、遅滞なく当該管理組合の管理者に交付すること。
⑤ 法第77条に規定する「管理事務の報告」に関しては、管理組合の総会開催の支障とならないよう遅滞なく、適正に説明・報告を実施すること。
⑥ 法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
⑦ 再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとと
(2) 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む )を速やかに文書をもって報告すること。

以上。

東急の冠を被るマンション管理の大手がこれでは・・・・情けない。
 

[ 2013年8月14日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索