アイコン M管理の穴吹ハウジングサービス 監督処分受ける/四国地整 社員の使い込み

(株)穴吹ハウジングサービスのマンションの管理の適正化の推進に関する法律違反について、国土交通省四国地方整備局は、7月31日、同社に対し、マンション管理適
正化法に基づく監督処分を行った。

<監督処分を受けた企業>
株式会社穴吹ハウジングサービス
香川県高松市紺屋町3-6 穴吹ハウジング中央通りBLD.5階
代表取締役 穴吹 キヌヱ(穴吹興産の社長や穴吹工務店の元社長の母君、数多くの専門学校も学校法人として所有している)
登録番号:国土交通大臣(03)第 082143 号
平成24年3月期売上高79億2,304万円
管理実績1,708棟/69,261戸・駐車場3,461台 平成25年3月31日現在
(代表は、穴吹興産の社長や穴吹工務店の元社長の母君、数多くの専門学校も学校法人として所有している)

<処分理由>
被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員及び元管理員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。

<処分内容>
マンション管理適正化法第81条第1号の規定に基づく指示処分
1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
(2)マンション管
理適正化法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
(3)日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
(4)フロント業務・管理員業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。

2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告とするとともに、その後1年間は半年毎に当該措置の実施状況を文書にて報告すること。

<事件の内容>
株式会社穴吹ハウジングサービス(本社:高松市)の社員が、下記のとおり、管理を受託している分譲マンションの役員報酬・使用料等を着服、また、管理員が管理組合の購入物と偽り私物を購入していたことが発覚した。
 平成24年12月に実施した同社の社内検査により発覚したもの。
元フロント社員による架空の工事請求、役員報酬・施設利用料金等の着服
   九州支社管轄の6管理組合が被害、金額は合計290万円
2  元管理員による管理組合備品購入時における一部私的利用
   九州支社管轄の1管理組合が被害、金額は合計37万円
 株式会社穴吹ハウジングサービスは、出納会計業務を受託している全管理組合について、証拠書類綴りや総勘定元帳綴り等を調査し、会社として、今回の事態を重く受け止め、内部管理体制・コンプライアンス体制の充実・強化を図り、信用回復に向け全社一丸となって取り組むとの決意を表明している。

<追>
なお、当問題は被害あった管理組合が、 NPO法人福岡県マンション管理組合連合に相談して発覚したとされるが、今ではあなぶきハウジングサービス主催のマンション管理セミナー(明石市で開催)で、 NPO法人福岡県マンション管理組合連合の人が、遠方はるばる講師として呼ばれる仲良しこよしの間柄となっているようだ。

[ 2013年8月15日 ]
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