アイコン 指名停止 共和土木(株) 3ヶ月間 /九州地整 経審虚偽申請

九州地方整備局は13日、建設業法違反の共和土木(株)について、3ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施した。

1.指名停止措置業者名:共和土木(株)(福岡県北九州市小倉北区紺屋町11-16)
2.指名停止措置期間:平成25年8月13日 ~ 平成25年11月12日(3ヶ月)
3.指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内
4. 事実概要
本 件は、共和土木(株)が、平成23年6月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(完成工事高の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定され た経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成25年4月 23日に福岡県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。
この結果を受け、当整備局でも調査したところ、平成23年6月30日を審査基準日とする経営
事項審査結果通知書をもって、平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。

 

[ 2013年8月20日 ]
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