アイコン そこまでやるの道警 営業者駐車違反で会社資産差し押さえ

 社員が営業車で駐車違反を繰り返し、放置違反金約57万円を2年半にわたり滞納したとして、道警は22日までに札幌市中央区の経営コンサルタント会社の物品を差し押さえた。
2006年の放置違反金制度の導入後、道警が同違反金を納付しなかった会社の金品を差し押さえたのは初。
 放置違反金は、駐車違反をした運転者本人が反則金を納めなかった場合、車の持ち主に同額を請求する制度。

 道警によると、同社の社員は2011年1月から今年7月にかけて、営業車で32回、駐車違反を重ねた。社員は反則金を払わず、会社も放置違反金の納付命令に応じなかったため、道警は悪質と判断、差し押さえに踏み切った。
 差し押さえたのはテレビやシュレッダーなど96点。道警は近く公売会に出品、落札金を未納金に充てる。
 いくら警察が差し押さえの権限をもっていても、裁判にかけ、強制執行で差し押さえすべきではなかろうか。
 会社も会社だ、駐車違反32回分も支払い拒絶するとは・・・会社のテイをなしていない。

 

[ 2013年8月23日 ]
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