アイコン ブラック企業 大庄 過労死認めず最高裁で門前払いの上告棄却

 全国チェーンの日本料理店「日本海庄や」を展開する大庄は、平成19年8月元従業 員が、自宅で心臓性突然死により亡くなった事件について、遺族から、損害賠償の支払いを求める訴訟が提起されていた。その最高裁判決が本年9月24日あ り、大庄の上告を棄却する決定がなされ、大庄の完全敗訴が確定した。
同社は、「今回の訴訟を通じ、従業員の安全衛生管理を含む労務管理・健康管理について、予てからの取り組みに加え、より一層の改善に努めたが、本決定を真摯に受け止め、更に十分な管理を実践する」としていると発表した。

同店の店員だった吹上元康さん(当時24)が急死したのは過酷な残業が原因だとして、京都市に住む両親が東証1部上場の経営会社「大庄」(東京)に約1億円の賠償を求める訴訟を来週にも京都地裁に起こしていた。
同社がブラックたる所以は、当時、新卒者の最低支給額を月額19万4500円と記し、これは過労死ライン認定の80時間の残業を含む支払額を最低支給額として掲載していた。
本来の支給額は12万3,200円、時給にすると770円ほど。そうした中、過労死しても不思議ではないほどの長時間労働を常態化させた事実を物語っている。

吹上さんが、亡くなるまでの4ヶ月間の時間外労働は月平均98時間にのぼり、「2ヶ月以上にわたって月平均80時間以上」という厚労省の「過労死ライン」をゆうに超えていた。大津労働基準監督署は、その死を労災と認める決定を下してもいる。
そうした事実に基づき、遺族が、裁判を起こしたにもかかわらず、大庄側は死亡との因果関係を認めず、1審で約7,860万円の賠償を命じられ敗訴・上告、2審で敗訴・上告、最高裁では門前払いの上告棄却を言い渡され、1審判決の内容で決定した。
今や形ばかりとなった日本を代表する企業といわれる東証一部上場会社の現実だが、コンプライアンスの欠落どころか、最高裁まで戦い続けるという、過労死で亡くなった人を冒涜する大庄の企業倫理が問われるものとなっている。無念・呪い。

[ 2013年9月30日 ]
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