アイコン 改正耐震化促進法11月25日施行 H27年には報告義務

古いホテルや旅館などを震撼させている改正耐震化促進法、平成27年には管轄の自治体に報告することを義務付けられている。
地震で倒壊すると大きな被害が出る恐れのある大規模な建物を対象に「耐震診断」を義務づける法律が25日施行され、古い耐震基準のホテルや病院などの民間の建物が「耐震診断」を求められることになる。
25 日施行された「改正耐震改修促進法」は、昭和56年以前の古い耐震基準で建てられ、大地震の際に倒壊の恐れのある建物が依然として多く残っていることか ら、大規模なホテルや病院、それに工場など、とくに倒壊すれば大きな被害が出るおそれのある古い建物に対し「耐震診断」を行うことを義務づけて改修工事を 促すもの。
不特定多数のものが利用する建物は、再来年末までに(H27年)診断の結果を自治体に報告することが義務づけられ、結果が公表されて基準に満たない建物が公になることから、事実上、建物の持ち主は耐震改修の工事が求められることになる。

<特定の建物>
<指導・助言対象建物>

1、多数の者が利用する一定規模以上の建築物:学校、病院、劇場、店舗、旅館・ホテル、賃貸共同住宅、老人ホーム、事務所等
2、一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場:火薬類、石油類等を貯蔵する倉庫等
3、倒壊した場合に避難路を閉塞させる建築物

<指示・公表対象建物>
1、不特定かつ多数の者が利用する一定規模以上の建築物:病院、店舗、旅館等
2、避難確保上特に配慮を要する者が利用する一定規模以上の建築物:小・中学校、保育所、老人ホーム等
3、一定規模以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場

耐震化工事には、補助金も用意されている。事前に自治体に要相談のこと。

[ 2013年11月26日 ]
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