アイコン 経営革新等支援機関による不適切な行為の防止

金融庁は27日、所管する各認定経営革新等支援機関(「認定支援機関」)は、中小企業・小規模事業者 や創業予定者(「中小企業・小規模事業者等」)の経営革新等支援業務等(「支援業務」)に取り組んでいるが、一部の認定支援機関による不適切な行為に関す る情報が行政当局に寄せられている。

<不適切な行為の例>
○補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
○認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等のPR や営業活動を行うこと
○支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
○支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、強引な働きかけを行うこと

と発表した。しかし、実際に不正していた機関の名称は公表していない。秘密保護法ではないが、何か政策的で仕方ない。
そもそも金融庁は、内閣府の所管であり、財務省とは異なる。その双方を、口はしどろもどろで「万事、よきにはからえ」の麻生閣下が就任しているところに問題があろう。

[ 2013年11月28日 ]
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