アイコン ビットコイン バブル崩壊? 年初から92倍の価格 仮想デジタル通貨Bitcoin

18日、中国当局(中央銀行)による仮想通貨Bitcoin(ビットコイン)への規制導入を受け、同通貨の取引価格が前月末の半値以下の40%にまで落ち込んだ。
「ビットコイン」取引所のBTCチャイナは18日、人民元建ての入金を一時停止したと発表した。

当局は2週間前、リスクが大きいとして金融機関によるビットコイン取引を禁止した。ただ、個人による取引は禁止されていない。
さらに16日、中国の第三者支払サービス会社によるビットコインでの決済を禁止した。

BTCチャイナは、ウェブサイトに掲載した声明で、「政府の新たな規制により、BTCチャイナは人民元建ての入金を一時停止する。ビットコインの預け入れと引き出し、および人民元の引き出しには影響せず、当面は通常通り行われる」とした。

上海に本拠を置くBTCチャイナは、取引量ベースで世界最大のビットコイン取引所。
中国最大のビットコイン取引所「 BTCChina」における18日までのビットコインの取引価格は1BTC(ビットコインの単位)あたり3060元(約5万2000円)と、11月の高値7588元(約12万9000円)からは60%近く下落した。

BTCチャイナは、これまでにビットコインを売却した顧客に対しては換金に応じる方針。中国人民銀行は、個人が自己責任でビットコインを取引することは禁じていないものの、第三者支払いサービス会社のビットコイン取引を禁止したことで、ビットコインを新たに購入するのは事実上、不可能になった。

ビットコイン支持者は、当局がビットコインを全面禁止するのは不可能だと主張しているが、中国人民銀行による規制で、中国国内のビットコイン市場が崩壊、他の国でも存続の危機に直面している。

<ドルベースによる価格推移>
実際のドルベース(BTC/USD)の取引では、2013年1月始め13ドル、10月20日には約10倍の142ドルと10超上昇。ところが、中国マネーが流入し始め10月28日には211ドルに、その後急上昇して11月25日には最高値の1,207ドルを付けた。1月始めの13ドルから11月25日の1207ドルと実に92.8倍の異常な値上がりとなっている。
しかし、中国金融当局の規制により12月2日には696ドルまで下落、ただ、9日には908ドルまで戻し、16日の高値920ドル、18日には再び中国当局が規制強化に乗り出し、大幅急落して455ドルまで下落した。今回もまた、19日午前3時時点では605ドル前後で取引され、大幅に値戻ししている。
異常・異常・異常

2013年10月29日のニュースでは、「通貨の概念が変わる」とも言われているビットコイン(Bitcoin)のATM=現金引出機が、カナダのバンクーバーに始めて設置された。ウエーブ・コーヒー店の店内に設置され、ビットコイニアック社が運営している。

<ビットコインとは>
2009年に誕生したネット上の仮想通貨。
開発者は日本人「中本哲史」や欧米のハッカー集団など諸説ある。
国が発行する通貨ではない世界共通の仮想通貨。
海外で使用しても、為替手数料や銀行の振込手数料が不要。
既に国内・国際間の電子商取引に利用できるようになってきている。
ビットコインは個人でネット上の取引所で、各国の通貨により購入することができる。
ただ、このまま発達して超巨額になれば、世界各国の通貨に大きな影響を与える。超大国の通貨政策が危機に陥る。(世界通貨としてのドルの信用などなくなる=ビットコインが世界通貨として存在するようになる)

<メリット>
1、第三者によって口座を凍結されるリスクがない。
2、国際間の取引において、金融機関の手数料等が必要なくなる。
2、あらかじめ、取引量はプログラムで決定されており、希少価値から価格の上昇が見込まれる。
<デメリット>
1、ハゲタカが意識的に価格を操作することができる(今回の中国の値動きで証明されている)。
2、規制機関がなく、麻薬等の取引に利用される懸念やマネーロンダリングに利用される可能性が高い。
3、ブレトン・ウッズ体制の金本位制が1971年ニクソンショックにより崩壊して以来、裏付けのない紙切れのドルが世界の共通貨幣として君臨しているが、各国の経済政策に支障をきたすことになる。

<各国の規制の動き>
米国:米財務省は今年3月に仮想通貨の規制指針を公表。取引所は規制の対象とし、登録を義務付けた。違法薬物売買、マネーロンダリングに利用されている可能性があるとしている。
中国:今やビットコインの最大の保有国となっている中国では本年12月、金融規制当局(中央銀行)が、金融機関が取引にビットコインを使用することを禁止した。(これによりBTC/チャイナは一時取引所を閉鎖した。今は再開されている)
中国の中央銀行は12月17日、1月31日からネット上の第三者支払いサービス会社にも適用する方針を打ち出した。

1219_01.jpg
 

[ 2013年12月19日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索