指名停止 豊建設工業 3ヶ月/国交省
大臣官房官庁営繕部は17日、豊建設工業株式会社に対して指名停止措置を行った。
指名停止措置業者:豊建設工業株式会社(大分県中津市是則1306)
指名停止措置期間:平成26年2月17日~平成26年5月16日(3ヶ月間)
指名停止措置の範囲:官庁営繕部の発注する工事
事実概要:
上記の事業者は、過年度より、未成工事支出金の不正計上をして財務諸表を作成し、少なくとも平成22年9月30日及び平成23年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、不正な会計処理によって得た経営状況分析結果を用いて申請し、当該申請に基づき得た経営事項審査結果通知書をもって公共工事の発注者に対し競争参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成26年1月28日、九州地方整備局長より営業停止処分(45日間)を受けた。
以上、
同社は現在、営業停止処分(官庁工事に関する営業停止処分、平成26年2月12日から平成26年3月28日までの45日間)を受けているが、今回、上記のように全国区で指名停止措置がとられた。こうした全国区の措置はこれまでほとんどなかったが・・・。同社は大臣許可業者。
豊建設工業(株)の財務内容と業績 平成24年9月期 /千円
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科目
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金額
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科目
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金額
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流動資産
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334,207
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流動負債
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729,591
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固定負債
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224,368
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固定資産
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391,703
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自己資本
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-228,049
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(資本金)
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48,450
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資産合計
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725,910
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負債+資本計
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725,910
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売上高
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粗利益
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経常利益
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自己資本率
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1,175,609
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103,797
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1,145
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債務超過
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・建築業主体で土木工事も行っている
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かなりしんどい財務内容だ。
[ 2014年2月18日 ]
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