アイコン 指名停止(株)日拓 1ヶ月/関東地整 おかしな措置?

関東地方整備局は17日、(株)日拓i対して、指名停止措置を行なった。

指名停止措置の概要
1.指名停止措置業者名
指名停止対象業者:(株)日拓(長野市稲里町下氷鉋498-9)
2.指名停止措置期間
平成26年3月17日から平成26年4月16日まで(1箇月)
3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内
4.事実概要
 当該業者の元代表取締役は、同社の業務に関し、雑収入を除外し、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成20年6月1日から平成21年5月31日までの事業年度において、虚偽の法人税確定申告書を提出するなどの不正の行為により法人税を免れたとして、平成25年10月18日長野地方裁判所から懲役10月(執行猶予4年)の判決を受け、同社は罰金1000万円の判決を受け、各々その刑が確定したことが、平成26年2月27日に建設業許可部局(関東地方整備局長)から行われた監督処分(営業停止7日間)により確認された。

以上であるが、関東地整は13日に同社に対し、同理由により「建設業にかかわる営業のすべて」の条件で3月14日から3月20日まで営業停止処分を科しており、3月17日は営業停止期間にもかかわらず、指名停止期間に入れている。20日までは入札も含めて営業できず、何かおかしいのでは・・・。ちんぷんかんぷんの関東地整のようだ。
 

[ 2014年3月17日 ]
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