アイコン 大和ハウス社員インサイダー コスモスイニシア締結で儲かりばれる 課徴金で大損・失職

金融庁は25日、証券取引等監視委員会から、コスモ スイニシアとの契約締結交渉者の社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告 を受け、平成26年2月25日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付 すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出さ れ決定した。

インサイダーの被審人(A)は、大和ハウス工業(株)の社員として勤務していたものであるが、平成25年4月12日、その職務に関し、同社社員のBが、(株)コスモスイニシアとの資本業務提携契約の締結の交渉に関し知った、コスモスイニシアの業務執行を決定する機関が、大和ハウス工業と業務上の提携を行うこと及び同社に対し第三者割当増資を実施するために株式の発行を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記各事実の公表がされた平成25年4月16日より前の同月12日から同月15日の間、C証券を介し、自己の計算において、コスモスイニシア株式合計1万7,000株を買付価額合計1,322万円で買い付けたものである。

Aは当取引で約590万円の利益を得ていたが、課徴金は1,314万円だったことから大損。その上、会社も棒に振ってしまった。
 

[ 2014年3月26日 ]
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