アイコン おかしい長崎地裁、在韓被爆者に支給認めず

 長崎地裁は25日、被爆者援護法が定める医療費の全額支給を、海外在住を理由に認めないのは違法とし て、韓国の被爆者3人が申請を却下した長崎県の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、全額支給を認めず、請求を棄却した。同種訴訟で初の判決となった昨年 10月の大阪地裁は全額支給を認めており、相反する判断となった。
 判決で井田宏裁判長は「援護法には国家補償の性格があるが、規定によっては国 内被爆者に限定すると解される場合もある」との判断を示した。その上で医療費の規定は「指定医療機関での受診を原則としており、海外の医療機関は適用外。 支給は国内被爆者に限られる」と結論付けた。
 以上。

何か、韓国人被爆者を嫌った裁判長による人道に欠ける判決のようである。国内の被爆者への補償範囲を限度として補償することはできるだろう。元々被爆者として認めているのだから。心の狭い、島国根性丸出しの長崎判決である。
 ただ、もしも在韓被爆者が超高級病院に入り、その治療費を全額日本に払えといわれてもそれは日本も支払えない。投下した米国にでも請求することだ。認めるとしても当然常識の範囲でということだ。
 長崎地裁は最近、何を目立ちたがっているのだろうか。いろいろ特殊な判決を出しているようだが・・。

[ 2014年3月26日 ]
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