アイコン 準強姦罪の男無罪判決 性被害裁判は女性の裁判長にすべし

ゴルフの教え子で18歳の高校生だった女性に対する準強姦罪に問われ、性犯罪で初めて強制起訴されたゴルフ練習場経営者の判決で、鹿児島地裁は27日、無罪を言い渡した。
 最高検によると、強制起訴の一審判決はこの日の判決を除き5件あり、うち有罪は科料9千円とした徳島地裁判決の1件だけ。無罪判決が続き、制度をめぐる議論が高まりそうだ。

 安永武央裁判長は判決理由で「女性は性行為を拒否することが著しく困難な精神状態だったとは認められない」と述べた。
 以上。

柔道の先生は犯罪となったが、ゴルフの先生は自分のシャフトを振り回しても罪にならないようだ。
パワハラ準強姦ではないのだろうか。こうした裁判は、被害は女性であり、男が裁けるものではない。裁判長は女性にすべきだ。女性弁護士女性は多いが、閉鎖組織で伏魔殿の裁判所の裁判長に女性が何たる少なさか。

 

[ 2014年3月27日 ]
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