アイコン サンリブ/下請けいじめで勧告受ける/公取委

公取委は30日、(スーパー)サンリブに対して、下請けいじめの下請法違反により、勧告を発した。

名称
株式会社サンリブ
本店所在地
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
代表者
代表取締役 佐藤 秀晴
資本金
7億円(単体)
設  立
昭和22年11月25日
グループ 売上高
2,113億9,700万円(2013年2月期)
グループ社員数
7,265人(2013年2月期)
事業の概要
スーパー、食料品,日用雑貨品等の小売業
 
違反事実の概要
(1) サンリブは,自社の店舗等で販売する食料品,日用雑貨品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。

(2) サンリブは,次のアからエまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,下請事業者25名に対し総額6508万1058円である。

ア サンリブは,下請事業者に対し,「基本リベート」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成23年6月から平成26年1月までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。

イ サンリブは,下請事業者に対し,「達成リベート」として,一定期間における納入金額(製造委託された商品以外の納入金額を含む。以下同じ。)の合計額が,あらかじめ定めた目標金額以上となった場合に,当該一定期間の下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成23年6月から平成25年2月までの間,一定期間における納入金額の合計額が,あらかじめ定めた目標金額以上となった場合に,当該一定期間の下請代金の額に一定率を乗じて得た額を支払わせていた。

ウ サンリブは,下請事業者に前記アの「基本リベート」の額又は前記イの「達成リベート」の額を自社の指定する金融機関口座へ振り込ませる方法で支払わせた場合に,その振込手数料を支払わせていた。

エ サンリブは,「EOS情報料」として,平成23年6月から平成26年1月までの間,下請代金の額から一定額を差し引いていた。

(3) サンリブは,下請事業者に対し,平成26年2月28日,前記(2)の行為により減額した金額の一部を返還している。
[ 2014年7月 1日 ]
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