アイコン 派遣業務停止命令 東新テクノ(株) 1ヶ月間/愛知労働局

愛知労働局は8月8日、下記のとおり労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣 労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という)に基づき、特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣法第21条第2項 に基づく労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。

1、被処分特定派遣元事業主
名称東新テクノ株式会社
代表者の職氏名代表取締役土性貴宏
所在地愛知県豊田市若林西町宮下20番地1
届出に関する事項届出受理番号特23-303391
届出受理年月日平成20年4月28日

2、処分内容
労働者派遣法第21条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令

2-1、労働者派遣事業停止命令の内容
平成26年8月9日から同年9月8日までの1カ月間、労働者派遣事業を停止すること

3、処分理由
東新テクノ株式会社は、平成23年1月1日から平成25年12月31日までの間、労働者派遣事業を行う3社から少なくとも延べ7,201人日の労働者派遣の役務の提供を受け、この派遣労働者を、労働者派遣と称していわゆる二重派遣を行い、職業安定2法第44条に違反する労働者供給事業を行ったこと。また、平成23年1 月1 日から平成25年12月31日までの間、労働者派遣法第24条の2に違反し、無許可・無届の派遣元から労働者派遣の役務の提供を受けたことほか、同法第26条第1項に違反し、労働者派遣契約の締結に際し、契約事項の内容を書面に記載しなかったこと、同法第26条第5項に違反し、派遣受入期間の制限を受ける業務であるにもかかわらず、あらかじめ派遣元事業主に対して、派遣受入期間の制限に抵触する日を通知しなかったこと、同法第26条第7項に違反し、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為を行ったこと、同法第40条の2第1項に違反し、派遣先管理台帳を作成せず、労働者派遣の役務の提供を受けたこと。

[ 2014年8月 9日 ]
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