アイコン 北雄ラッキー(株)に対して下請法違反により勧告/公取委

公正取引委員会は8月20日,北雄ラッキー株式会社に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

名   称
北雄ラッキー株式会社
本店所在地
札幌市手稲区星置一条二丁目1番1号
代 表 者
代表取締役 川端 敏
事業の概要
食料品等の小売業
資 本 金
6億4180万8250円

違反事実の概要
(1) 北雄ラッキーは,自社の店舗で販売する鍋用材料セット等の食料品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に委託している。

(2) 北雄ラッキーは,次のアからオまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1695万6919円である(下請事業者20名)。

ア 北雄ラッキーは,下請事業者に対し,「月次リベート」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成24年10月から平成26年3月までの間に,当該金額を下請代金の額から差し引いていた。

イ 北雄ラッキーは,下請事業者に対し,「指定月リベート」として,自社が指定する月の下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成24年11月から平成26年1月までの間に,当該金額を下請代金の額から差し引いていた。

ウ 北雄ラッキーは,下請事業者に対し,「本部手数料」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成24年10月から平成26年3月までの間に,当該金額を下請代金の額から差し引いていた。

エ 北雄ラッキーは,下請事業者に対し,「割戻金」として,1年間分の下請代金の額の合計額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成25年4月及び平成26年4月,当該金額を支払わせていた。

オ 北雄ラッキーは,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請代金から差し引くこととしていたところ,インターネットバンキングを利用することによって振込手数料が下がった後も,従来どおりの振込手数料を差し引いていたことにより,平成24年10月から平成26年4月までの間に,実際の振込手数料を超える額を差し引いていた。

(3) 北雄ラッキーは,下請事業者に対し,平成26年5月26日から同年7月24日までの間に,減額した金額を返還している。
 

[ 2014年8月21日 ]
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