スーパーの(株)マルショク 納入業者イジメで勧告/公取委
公取委は28日、(株)マルショクに対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、同日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
名 称
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株式会社マルショク
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本店所在地
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大分市東春日町13番11号
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代 表 者
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代表取締役 紀伊 正彦
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事業の概要
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スーパー(食料品,日用雑貨品等の小売業)
サンリブと兄弟会社
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資 本 金
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7億円
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2 違反事実の概要
(1) マルショクは,自社の店舗で販売する食料品,日用雑貨品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) マルショクは,次のアからエまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2,981万4207円である(下請事業者24名)。
ア マルショクは,下請事業者に対し,「基本リベート」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成24年5月から平成26年1月までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
イ マルショクは,下請事業者に対し,「達成リベート」として,一定期間における納入金額(製造委託された商品以外の納入金額を含む。)の合計額が,あらかじめ定めた目標金額以上となった場合に,当該一定期間の下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成24年5月から平成25年2月までの間,当該金額を支払わせていた。
ウ マルショクは,下請事業者に前記アの「基本リベート」の額又は前記イの「達成リベート」の額を自社の指定する金融機関口座へ振り込ませる方法で支払わせた場合に,その振込手数料を支払わせていた。
エ マルショクは,「EOS情報料」として,平成24年5月から平成26年2月までの間,下請代金の額から一定額を差し引いていた。
(3) マルショクは,下請事業者に対し,平成26年2月28日,前記(2)の行為により減額した金額の一部を返還している。
以上、
弱いものイジメはやめましょう。
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