アイコン 特許権 個人から企業へ ベンチャー企業再度設立加速か

特許庁は、企業で新しい技術を発明した際の特許の権利について、財界からの要望を受けて、発明した社員に対する報酬を法律で担保することを条件に、社員ではなく企業に帰属させるよう制度を変更する方針を固めた。
企業で新技術を発明した際の特許の権利は、今の法律では発明に関わった社員が持っていて、社内の規定などによって企業に譲渡できるようになっている。
ただ、中小企業などではこうした規定がなく、特許の権利を持つ社員が他社に売却してしまう恐れがあるなどとして、財界からは、特許の権利を企業に帰属させるよう求める声が挙がっていた。

このため特許庁は、(財界主導の)有識者による委員会で、特許の権利を社員と企業のどちらが持つべきか検討してきた。
その結果、発明に関わった社員に対して、見返りとなる報酬を法律で担保することを条件に、企業に特許の権利を帰属させるよう制度を変更する方針を固め、関連する法律の改正に乗り出すことになった。
特許庁は、外国企業への技術流出を防いで企業の国際競争力を維持するために必要な措置だとしているが、社員側の反発も予想され、法律の改正にあたっては十分な報酬を確保できる仕組みを整備できるかが焦点になる。

<大学ベンチャー>
日亜化学の青色ダイオードの問題でクローズアップされた特許帰属問題だが、大学では大学ベンチャーがいくらでも設立されている。特に医薬品開発分野に多い。
大学ベンチャーも、その技術を開発までの報酬は大学側が支払っている。ただ、商品化およびメーカーとの交渉は大学ベンチャー企業に任される。そうした大学ベンチャーには、教授が株主になることはあっても大学が株主として入るケースはほとんどない。
また、上場させ、完全に大学側から独立しているケースも多い。大学ベンチャーの教授らは大学にも籍を置き、報酬も得ている。完全に独立した元教授らが経営している大学ベンチャー企業も多々ある。
企業の開発研究者も、今後、何か商売につながる者を発明や発見した場合、即、企業を辞め、ほとぼりが冷めたら、ライバル企業へ高条件で入社するか、独立して特許取得し、その特許を企業に売却することも増加しよう。

<アメリカでは>
アメリカの場合、研究開発の事業分野で仕事している人が、新技術の特許品を開発しても、その帰属は会社にある。特別手当も約1000ドル超とされている。これは、特許品でも、製品化リスクは企業にあり、儲かるか儲からないかは企業のリスクとなる。一方、技術開発分野の社員は、新技術や新製品を開発するのが仕事であり、そのために月々の報酬を支払っているとの見方が有力。ただし、技術開発分野でない人が、開発した場合には、その限りではなく、見合った報酬を支払う必要がある判決がなされている。

アメリカは、すでに、そうした傾向が強く、医薬やITなどの開発優秀な人は独立し、何か開発しては特許を取得し、会社ごと売却している。
今回の日本の特許権の完全会社帰属は、ますます事業が分化し、企業の開発者より、独立したベンチャー企業の開発力が優位に展開する可能性が高い。当然、ベンチャー企業の技術は、日本の企業が買い取れるかどうか不明だ。海外から高値でオファーがあれば、当然海外企業に特許技術や特許を所有する企業ごとが売却されることになる。長期的に見れば、企業を衰退させる原因になる。今回の制度でも懸案となっている社員への報酬の担保を詳細化して明文化する必要がある。
それでなくても、今では、研究開発分野も含め社員は、いつでもリストラの対象にされるケースが多々となっており、退職年齢まで勤められる保証もまったくない。

かつて、家電やIT電子分野で、日本が敗退した原因は、研究開発分野の人材の多くをリストラしたことにある。リストラされた人やリストラを嫌気して退職した人たちの数多が、韓国のIT企業や家電会社へその知能を売却した(就職した)。
財界も、短絡的に特許権を会社に帰属させるばかりでは衰退のみであり、その特許が製品化され、利益が生じた場合は、一定の報酬を開発社員に対して還元する必要が当然ある。(財界は一方で成果主義など唱えている) 

財界は、特許技術は、所有する会社ごと購入して取得する方法に転換するのか、はっきりさせるべきであろう。企業が、従業員に対して、したい放題、やりたい放題では優秀な従業員は、企業に愛想を付かしやめていくことになる。会社に残る人材は、すりゴマを多く持った者ばかりとなり、いずれ会社そのものが衰退することになる。
財界は、社員に対しては、旧日本式経営の愛社精神を求め、社員の管理についてはいつでも首が切れるアメリカ型を求め、自らの都合のいいようにしているようでならない。いい加減はっきりせいや。

[ 2014年9月 4日 ]
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