アイコン すばらしい日米地位協定 過失致死罪も損害賠償も存在せず

山口県岩国市で2010年9月、市内の男性=当時(66)=が、米軍岩国基地に勤務していた女性軍属(36)が運転する車にはねられ死亡した事故で、遺族が国と女性に総額約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、山口地裁岩国支部であった。

光岡弘志裁判長は約3400万円の賠償を国に命じる判決を言い渡した。女性への請求は棄却した。
 判決は女性の過失を認定したが、通勤途中の事故は公務に当たると判断。米兵が職務中に国内で違法に他人に損害を加えた際に、国に損害賠償の責任があるとした日米地位協定に基づく民事特別法の規定を適用した。
アメリカ軍人は偉いのだ。

[ 2014年9月17日 ]
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