アイコン パチスロ機の山佐産業(株) 代理店に対して消費税増税分払わず勧告受ける/公取委

公正取引委員会は22日,山佐産業株式会社(以下「山佐産業」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので22日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要
名称
山佐産業株式会社
所在地
岡山県新見市高尾362番地の1
代表者
代表取締役 佐野 慎一
事業の概要
回胴式遊技機の販売等
資本金
1000万円
 
2 違反事実の概要
(1)ア 山佐産業は,パチンコホール等の遊技場に回胴式遊技機(以下「スロット」という。)の販売等を行う事業者である。
イ 山佐産業は,資本金の額が3億円以下である事業者(以下「販売代理店」という。)とスロットの販売等の業務に関する業務委託契約を締結し,販売代理店に対して,継続してスロットの販売等の業務を委託している。
ウ 山佐産業は,販売代理店と締結している業務委託契約において,販売代理店ごとに,消費税額を含む額で業務委託手数料を定めている。
(2)山佐産業は,平成26年4月1日以後の業務委託手数料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの業務委託手数料と同額の業務委託手数料を同年8月分まで支払った。
(3)山佐産業は,平成26年4月1日以後の販売代理店に委託するスロットの販売等の業務に関する前記(1)ウの業務委託手数料について,同年9月30日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを販売代理店との間で合意し,同年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を販売代理店に対して支払っている。
[ 2014年10月23日 ]
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