アイコン 現役町長に92百万円支払判決 「竹バイオマス事業」頓挫の国交付金3億円/熊本御船町

御船町で竹を資材などに活用する事業をめぐって撤退 した会社が国に返還すべき3億円近い交付金を、町が肩代わりして国に支払い、損害を与えたとして、肩代わり分を山本孝二町長に支払わせるよう住民が町に求 めた裁判で、熊本地方裁判所は27日、「会社に対する調査が極めて軽率」などとして山本孝二町長に9200万円余りを支払わせるよう命じた。

この裁判は、平成20年、御船町で竹を資材などに活用する「竹バイオマス事業」のため設立された会社が、国から2回に分けて3億円近い交付金を受けたものの2年後、自己資金部分の調達ができず事業中止、事業から撤退したことをめぐるもの。
町はその後、いったん肩代わりして国に交付金を返還したうえで、会社側に支払いを求めたが、支払われなかった。その挙句、本年7月さっさと自己破産している。
これについて住民107人が会社の資本金や事業計画の確認を怠ったため損害が生じたとして、山本孝二町長に肩代わり分を支払わせるよう町に求めていた。

判決で、熊本地方裁判所の中村心裁判長は、「町長は、会社が2回目の交付金を受けた時点では、金融機関からの融資を受けられない状態とわかっていたはずだ」と指摘した。
そのうえで、「会社に対する調査や検討は極めて軽率で、裁量権を逸脱している」などとして、2回目の交付金の額にあたる9200万円余りを町長に支払わせるよう命じた。

判決について御船町の山本孝二町長は、「予想もしないような結果でたいへん驚いている。今後の対応については判決文を精査し、控訴を視野に入れて弁護士と検討したい」とコメントを出した。
判決のあと住民側は記者会見を開き、吉井博原告団長が「地方自治体の首長の法的責任を断じた画期的な判決だ」と話した。
また、弁護団を代表して板井俊介弁護士も「地方自治体の首長と言えども公金を扱うときは、民間企業と同じような厳正な感覚で取り組むよう述べた点で画期的だ」と述べている。
以上、

当事業会社の御船竹資源開発(株)(熊本市東区小峯2-6-64、代表:園田紘輝)は2014年7月3日、熊本地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、弁護士法人大和が選任されている。
こうした、補助金事業には政治ブローカーが暗躍し、補助金のかなりの部分をコンサル代やいろいろな名目で取っているのが実情。御船竹資源開発に渡った3億円についても、精査する必要があろう。いろいろな方々に金が流れた可能性もある。

毎日新聞、2014年7月5日記事
熊本地裁は判決により2011年4月、(船竹資源開発(株)に対して)3億円の交付金の全額返還を命じたが、(7月3日)破産したことによって返還される可能性は極めて厳しくなった。
御船町は08年3月、県内有数の広さを有する竹林の有効活用を目指し、バイオマスタウン構想を策定。
同年10月、町内で竹バイオマスに関する講演活動などをしていた男性のが御船竹資源開発(株)(熊本市東区小峯2-6-64、代表:園田紘輝)を設立し、09年4月に町を通じて交付金約3億円を受け取ったという。
しかし、同社は自己資金を調達できず事業化に失敗。このため町は事業継続を断念し、11年1月、同社に代わって交付金の3億円の全額を国に返還していた。同社は町からの返還要請に応じていない。
当事業を巡り、町監査委員は2011年4月、肩代わりした約3億円は不正支出などとして、山本孝二町長(2007年から町長)に、町への返還を勧告するなど混乱が続いている。

一方、熊本県警御船署は2012年4月、交付金のうち約1500万円を自己の生活費などに充てたとして男性を補助金適正化法違反容疑で書類送検した。
熊本地検は、いったんは不起訴処分(起訴猶予)にしたが、熊本検察審査会は不起訴不当と議決。熊本区検は同年8月、約1000万円分について同法違反罪で熊本簡裁に略式起訴している。
以上、
単に御船の山本孝二町長が詐欺にあっただけの話か?

当裁判、財政厳しい中でも補助金を一番乱発する農水省、しかし、ここまで報道されれば、地方公共団体として総務省も管轄し、町長に対して援護はしないかもしれない。控訴すれば、少しは減額されるかもしれないが、肩代わり支払いにつき、議会手続きはどうなっているのかだろうか。町監査委員の町長に3億円の返還を勧告している。
 

[ 2014年10月28日 ]
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