アイコン 1月からの相続税改正とアパート経営

<来年1月の相続税改正>
最高税率アップと基礎控除減額

平成27年1月から、6億円超で最高税率が55%に引き上げられるほか、基礎控除もこれまでの<5000万円+1000万円×法定相続人数>から減額され、<3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数>となる。
基礎控除の定額分は現在の5,000万円から3,000万円に、
相続人数に比例した分は1人1,000万円から600万円にそれぞれ引き下げられる。
相続人が1人の場合の控除額は6,000万円から3,600万円となり、資産4,000万円でも新たに課税される。

現行と改正の相続税税率
課税標準
現行税率
改正税率
1,000万円以下部分
10%
10%
3,000万円以下
15%
15%
5,000万円以下
20%
20%
1億円以下
30%
30%
2億円以下
40%
40%
3億円以下
40%
45%
6億円以下
50%
50%
6億円超
50%
55%
 
現金を不動産に変えると相続税評価額が下がる。
富裕層を主な対象としてきた相続税は対象者の裾野が広がり、課税額も増えるため、節税対策としてアパート経営やマンション購入の動きが活発化している。
節税で貸家経営に動くのは、これまで資産2億円超の富裕層だったが、来年以降「立地次第で1億円クラスの人でも可能性がある」と指摘。貸家着工は年1万5,000戸強増え、2013年比では4.5%の押し上げ効果があると試算されている。
 
<アパート経営>
資産を現金の形で保有するよりも「住宅を購入して賃貸すれば、財産評価を下げることが可能になり、相続税を減らすことができる」と指摘する。課税に際し更地は時価の8割程度の路線価で評価され、賃貸住宅を建てると借地権の発生で評価額はさらに6割程度まで減額。また、建物は時価の約4割の固定資産税評価が適用され、賃貸していれば、さらにその7割程度で評価されるという。
 
<相続税立て替えビジネス>
大和ハウス工業はグループ会社の日本住宅流通を通じて、最大3億円の相続税立て替え融資を昨年11月から開始。相続税を払えない人を対象に融資し、後で、不動産売却で資金回収を図るか、不動産を買い取る。
三井不動産リアルティも9月から、最大で1億円の相続税つなぎ融資を始めている。
以上、
 
アパート経営は一時的に相続税対策にはなるが、将来の入居率次第では大きな負債を抱え込んでしまう可能性もある。人口減で空き家の増加、飽和状態の貸家(アパート・賃貸マンション等)数、少子化進行による需給バランスの悪化、家賃の引き下げなど。
賃貸物件の建築場所が将来にわたりニーズの高ければ、問題はなさそうだが、そういう場所は極一部に限られている。
 
貸家(貸家・アパート・賃貸マンション)着工戸数/国交省数値
 
2012年
2013年
2014年
 
 
対前年
 
対前年
 
対前年
戸数
同月比
戸数
同月比
戸数
同月比
1
24,256
1.1
24,649
1.6
29,953
21.5
2
22,798
9.4
22,257
-2.4
27,744
24.7
3
23,468
7.8
25,986
10.7
28,925
11.3
4
25,823
16.5
27,842
7.8
31,177
12.0
5
23,853
15.3
26,614
11.6
27,434
3.1
6
26,976
3.3
30,504
13.1
31,057
1.8
上半期
147,174
8.6
157,852
7.2
176,290
11.6
7
25,982
-14.7
31,012
19.4
28,623
-7.7
8
27,616
-2.7
29,548
7.0
28,435
-3.8
9
26,253
35.4
31,892
21.5
 
 
10
33,939
48.2
35,059
3.3
 
 
11
30,106
23.2
35,266
17.1
 
 
12
27,451
11.2
35,634
29.8
 
 
下半期
171,347
14.0
198,411
15.7
 
 
年計
318,521
11.4
356,263
11.8%
 
 
 
[ 2014年10月30日 ]
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