アイコン 住友不動産エスフォルタ 勧告受ける 消費増税分支払わず

公取委は、住友不動産エスフォルタ株式会社に対し調査を行い、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措 置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認めら、1月30日消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を 行った。

 
1 違反行為者の概要
名称
住友不動産エスフォルタ株式会社
所在地
東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
代表者
代表取締役 小池 俊彦
事業の概要
スポーツ施設(フィットネスクラブ,ゴルフスクール等)の運営,広告制作等
資本金
5000万円
 
2 違反事実の概要
(1)住友不動産エスフォルタは,スポーツ施設の運営等の事業を営む事業者であり,当該施設の利用者に対してスポーツ指導を行う個人又は資本金の額が3億円以下の法人である事業者(以下「本件事業者」という。)と業務委託契約を締結して,本件事業者から継続してスポーツ指導に係る役務の供給を受けている。
 
(2)住友不動産エスフォルタは,本件事業者に対する業務委託料を次のア又はイの方法により算出しており,いずれの方法により算出された業務委託料にも消費税額が含まれている。
 
ア 業務委託料の単価にスポーツ指導の時間を乗じてその額を算出
 
イ 利用者が住友不動産エスフォルタに支払う利用料の額から消費税額を差し引いた額に委託料率を乗じてその額を算出
 
(3)住友不動産エスフォルタは,平成26年4月1日以後の業務委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの業務委託料と同額の業務委託料を同年10月分まで支払った。
 
(4)住友不動産エスフォルタは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年3月31日までの業務委託料と同額に定めたものについて,同年12月までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,同年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。
以上、
住友不動産を冠とする企業であり、弱い者苛めせず、消費税くらいちゃんと払おう。
[ 2015年2月 4日 ]
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