アイコン 玄関・ベランダの虫除け効果根拠なしで表示停止命令 「虫よけバリア366日」など

表示停止処分対象の商品は
今回、処分の対象となったのは、
アース製薬の「バポナ虫よけネットW120日用」、
興和の「ウナコーワ虫よけ当番ブルー63日用」、
大日本除虫菊の「虫コナーズプレートタイプ30日用」、
フマキラーの「虫よけバリア366日」
など合わせて30種類の虫よけ剤。

消費者庁は20日、玄関に置いたり、ベランダにつるしたりすると、一定の期間、一定の範囲から、虫を遠ざけることができるなどとパッケージに表示して虫よけ剤を販売していた4つの会社に対し、表示された効果が出る根拠がないとして、こうした表示をやめるよう命じる行政処分を行った。

命令を受けたのは、東京・千代田区のアース製薬とフマキラー、名古屋市中区の興和、それに、大阪・西区の大日本除虫菊の4つの会社。
消費者庁によると、これらの会社は、販売する合わせて30の虫よけ剤について、玄関に置いたり、ベランダにつるしたりするだけで、一定の期間、一定の範囲から、ユスリカやチョウバエを遠ざけるとパッケージに表示していた。

こうした表示について、消費者庁は、裏付けとなる根拠を示すよう求めたところ、十分な根拠が示されなかったという。

消費者庁によると、各社が使用していた薬剤そのものには虫を遠ざける効果があったが、実験は室内で行われていたり、使用した虫の数が少なかったりしたという。

このため消費者庁は、消費者に誤解を与えるとして、景品表示法に基づき4つの会社に対し、こうした表示をやめるよう命じる行政処分を行った。

4つの会社が販売したこれらの商品は、少なくとも合わせて190億円の売り上げがあったという。

メーカーなどによると、これらの製品は、樹脂に練り込まれたピレスロイド系の薬剤が、時間をかけて空気中に広がっていく仕組みで、電気を使わず、どこでも設置できることなどから広く人気を集めているという。
経済調査の富士経済によると、こうした虫よけ剤の市場は10年ほど前から年々拡大を続け、2014年の市場規模は推計で158億円だという。
以上、

当然玄関やベランダでは風も吹き、その効能が十分効くとは疑わしいものであった。また、風が少々吹く中でも効くようならば、人体や赤ちゃんに悪影響を与える可能性も出てこよう。


 

[ 2015年2月21日 ]
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