アイコン 「湯迫温泉 白雲閣と健康村」に対し改善措置命令/消費者庁

消費者庁は24日、有限会社湯迫温泉に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
有限会社湯迫温泉が供給する浴場施設の浴槽における温水等に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

9種類の浴槽があるようにネットに掲載、実際は2種の浴槽だった。

1 有限会社湯迫温泉の概要
所 在 地 岡山市北区駅前町二丁目4番8号
代 表 者 代表取締役 河田 清忠
設立年月 昭和36年4月
資 本 金 1000万円(平成26年11月現在)

2 措置命令の概要
⑴ 対象役務
有限会社湯迫温泉が運営する「湯迫温泉 白雲閣」及び「湯迫温泉 健康村」と称する施設(以下「本件施設」という。)において提供する宿泊及び浴場利用役務

⑵ 対象表示
ア 表示
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト及びパンフレット並びに「岡山市温泉情報・予約ネット」と称する旅行情報ウェブサイト
(イ) 表示期間
平成16年2月頃以降(表示媒体により表示期間は異なる。)
(ウ) 表示内容
本件施設に設置した浴場施設の浴槽における温水等について、
【表示例1:自社ウェブサイト】
あたかも、本件施設において9種類の浴槽に温泉を使用しているかのように示す表示をしていた。

実際
平成21年頃以降ほとんど全ての期間において、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を使用した浴槽は別表「浴場施設名」欄記載の「白雲閣 台湾大岩風呂」の「大岩風呂」及び「ひのき風呂」と称する浴槽の2種類のみであった。

⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、対象役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
以上、
不満だった客の申告か、同業他社のタレ込みか

[ 2015年2月25日 ]
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