アイコン 大阪労働局/(株)大阪グローバルに対し事業停止命令 労働者供給事業の禁止違反

(株)大阪グローバルは、平成23年から去年にかけて、ベトナム人少なくとも27人に対し、大阪の製造業などの企業を紹介し、その際5年間働き続けることを条件に、日本円で約33万円の保証金を取っていたほか、辞めるなどした場合、約60万円支払うなどの誓約書を家族に書かせていたという。
大阪労働局は、職業安定法違反にあたるとして3か月間の事業停止処分にし、「保証金などを通して職業選択の自由を制約し、人権を無視した悪質な事案だ」と指摘した。

 
<大阪労働局の処分内容>
 大阪労働局は23日、下記のとおり、職業安定法に基づき有料職業紹介事業を営む事業主に対して、下記のとおり、有料職業紹介事業停止及び業務改善を命じた。
被処分事業者
名称
株式会社大阪グローバル
代表者の職氏名
代表取締役:阪口文章
所在地
大阪府和泉市久井町397番地
届出に関する事項
許可番号 27-ユ-300770
許可年月日
平成20 年2月1日
<事実内容>
(株)大阪グローバルは、大阪府和泉市久井町397番地に本店を置く有料職業紹介事業者(27-ユ-300770)であり、主にベトナム社会主義共和国(ベトナム国)の労働者に対し、有料の職業紹介を行う事業者であるが、(株)大阪グローバルは、ベトナム国の第三者に依頼し、平成23年5月1日から平成26年4月30日までの間、少なくとも27人のベトナム国の労働者に対し、その第三者に、ベトナム国において当該労働者から保証金を預からせ、求人者との5年間の雇用期間の満了を条件に保証金を返金する旨の誓約書及び保証誓約書にサインさせ、当該保証金の処分を(株)大阪グローバルが行えると当該労働者に思わせることで支配力(影響力)を行使し、求人者に対し、1か月から3年間にわたり当該労働者の供給を行い、もって労働者供給事業を行ったものである。この行為は、職業安定法第44条に違反するものである。

<有料職業紹介事業停止命令の内容>
平成27年4月24日から平成27年6月23日までの間、有料職業紹介事業を停止すること。

業務改善命令は省略

職業安定法
第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

第45条(労働者供給事業の許可)
労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
[ 2015年4月24日 ]
スポンサード リンク

 

コメントをどうぞ

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 
JCNET注目記事!
PR いま建設業界の求人が急増中、当サイトおすすめのワークポートが便利です。


PICK UP

↑トップへ