会社の倒産とは/自己破産、民事再生、会社更生法
【2014年年間倒産件数と負債額】
2014年の全国企業倒産は、9,731件(負債総額1,000万円以上)。
負債総額が1兆8,740億6,500万円。
金融機関が中小企業のリスケ要請に応じていることや、4月の消費税率引き上げに対応して景気対策として実施された公共事業の前倒し発注の効果などが挙げられる。
JCNETでも取り扱っている倒産情報。
官報では破産、民事再生、特別清算、といろんな倒産が扱われていますが
倒産とはどういう状態の事でしょうか?
会社の倒産とは
倒産とは会社がつぶれることで、債務の支払いが不能になった状態です。
債務とは、借りたお金を返す義務のことで、つまり借金。
企業が取引先に払わなければならない代金を払えない→銀行からの借金が返せない状態というわけです。
たとえば、企業が取引先から商品を買った際、その場で現金を支払うことはほぼありません。
通常は手形で払います。
手形とは約束の事で、払うという支払日が指定され、お金を借りてることになっています。
これが債務です。
手形を受け取った企業はそれを銀行に持ち込んで、銀行に現金に換えてくださいと要求できます。
銀行は手形を発行した会社が銀行にもっている当座預金の口座からその金額を引き落とします(これを手形を落とすという)。
ところが手形を発行した会社の口座に預金がないと現金に換えることができないと、不渡りとなります。
不渡りが一度でも、倒産になりませんが、以降半年以内に2回目の不渡りをだすと銀行取引が停止に。
この状態ではまだ潰れたとはいえませんが、仕事ができなくなるので事実上の倒産ということになるわけです。
ちなみに、スーパーなどなら、取引停止でも店の営業を続ければ、お客が現金で買い物をするので現金収入があります。
そのお金で仕入れができるので、とりあえず続けることが可能となり、スーパーが倒産でも営業していけるのはこういう理由です。
敗者復活戦「民事再生法」
手続きの種類としては
自己破産=完全につぶれることで、
会社更生法・民事再生は再建をめざせる手続きとなります。
自力で続けれなくなり、それでも続けたい場合に債務を軽くする必要がありますが、債務を減らすには取引先の了承が必要です。
その場合、個別では難しいので裁判所に頼んで立て直しの道筋をつくる、これが再建法の趣旨です。
会社更生法は 企業が裁判所に会社更生手続き開始の申し立てをするのが通例で
その後、裁判所が保全管理人を指名、保全処分がされます。
保全して、裁判所が更生手続きを開始させると、保全管理人が管財人となって再建計画をつくります。
管財人とは社長みたいなものです。
以前の経営者は責任をとって辞めます。
再建計画は債務をどれだけなくせるかの案をつくり、これは関係者の多くが認めて初めて実行されますが、
再建が軌道にのるには時間がかかります。
民事再生法は会社更生法よりも時間がかからりません。
それは以前の経営者が同じ会社で経営することができるからです。
経営者がいないと詳しい人がいないため再建計画に時間がかかるなど不便。
また、必要な関係者の比率も更生法ほど多くなく、時間がかかりません。
民事再生法とは敗者復活のようなものです。
そのため民事再生を選ぶケースが多いのです。
しかし本来なら辞めるべき経営者が残るというデメリットもありますが、
どの法律にするかは裁判所がきめるため、内容によっては民事から更生法になることもあります。
コメントをどうぞ