営業停止処分 (株)上滝建設 120日間/佐賀県
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佐賀県は29日、(株)上滝建設に対して、次のとおり120日間の営業停止処分を行った。
1 処分をした日:平成27年6月29日
2 処分対象者
商 号
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代表者
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本社所在地
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株式会社上滝建設
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上瀧 隆
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佐賀市今宿町2番5号
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3 処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
4 停止を命ずる営業の範囲及び営業停止期間
土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
平成27年7月13日から平成27年11月9日までの120日間
5 処分の原因となった事実
株式会社上滝建設の取締役(当時)は、唐津市発注の公共工事に関し、贈賄の罪により、懲役刑(執行猶予付き)の判決を受け、その刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当すると認められる。
以上、
一方、上滝建設と相棒だった大潮建設は、同じ事件で建設業許可の取り消し処分という最悪の廃業を宣告されている。その違いはなんだろうか?
(株)上滝建設の財務内容と業績 平成26年6月期 /千円
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科目
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金額
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科目
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金額
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流動資産
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1,332,088
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流動負債
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1,563,524
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固定負債
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371,537
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固定資産
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901,040
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自己資本
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298,067
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(資本金)
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100,000
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資産合計
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2,233,128
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負債+資本計
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2,233,128
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売上高
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粗利益
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経常利益
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自己資本率
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3,828,502
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288,608
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91,748
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13.3%
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・建築主体の総合建設業。
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[ 2015年6月30日 ]
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