(株)新僑商事/破産手続き開始決定
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(株)新僑商事(所在地:横浜市西区みなとみらい*** )は8月14日、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、鈴木寛康弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成27年11月10日午前10時50分。
事件番号は平成27年(フ)第1361号。
[ 2015年8月25日 ]
(株)新僑商事(所在地:横浜市西区みなとみらい*** )は8月14日、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、鈴木寛康弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成27年11月10日午前10時50分。
事件番号は平成27年(フ)第1361号。
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