アイコン 飯田G-HDの「アーネストワン」と「アイディホーム」 消費税支払わず勧告受ける/公取委

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公正取引委員会は22日,株式会社アーネストワンに対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の 是正等に関する特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき, 同社に対し勧告を行った。
1、アーネストワンは,建設工事の工事代金について,消費税を含む額として工事内容別の単価を定めている建設業者に対し,工事単価に一定期間の発注数量を乗じて建設工事の工事代金を算出し支払っている。

2、 アーネストワンは,平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に発注し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けた建設工事の工事代金につい て,平成26年4月1日に引き上げられた消費税率が適用されるところ,本件建設業者のうち,一部のものに対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払って いた。

3、アーネストワンは,平成26年4月1日以後に発注した建設工事の工事代金について,本件建設業者のうち,一部のものに対し,同日以後も工事単価に消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの工事単価と同額に定め,算出した額を建設工事の工事代金として支払った。

4、アーネストワンは,公正取引委員会が本件について調査を開始した後,建設工事の工事代金について,平成27年10月2日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを建設業者との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を建設業者に対して支払っている。
以上、
 アイディホームも同様な内容で、すでに実質支払っていなかった消費税分を支払っている。

パワービルダーの下請けはほとんど利益は出ないとされるが、仕事がある分、生活はできる。そうしたかつかつの利益の中で、3%は大きすぎる。コンプライアンス経営以前の問題。

飯田グループホールディングスは2013年11月、一建設株式会社、株式会社飯田産業、株式会社東栄住宅、タクトホーム株式会社、株式会社アーネストワン、アイディホーム株式会社の6社が経営統合して誕生した会社。

名   称
株式会社アーネストワン
所 在 地
東京都西東京市北原町三丁目2番22号
代 表 者
代表取締役 松林 重行
事業の概要
戸建住宅の建設・販売等
資 本 金
42億6969万円
名   称
アイディホーム株式会社
所 在 地
東京都西東京市西原町一丁目4番1号
代 表 者
代表取締役 久林 欣也
事業の概要
戸建住宅の建設・販売等
資 本 金
8億7966万円

 

[ 2015年12月23日 ]
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