アイコン (有)梨本工業所(新潟)/破産手続き開始決定

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機械器具設置工事業の(有)梨本工業所(所在地:新潟県燕市吉田本所*** )は12月4日、新潟地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、佐藤充弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は平成28年1月15日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年3月15日午後1時30分。

事件番号は平成27年(フ)第410号となっています。

 

 

 

[ 2015年12月15日 ]
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