アイコン 「ビットコイン」「フィンテック」事業を法制化へ

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金融庁の審議会が22日、「ビットコイン」などネット上の仮想通貨の利用者を保護するため、仮想通貨を実際の通貨と交換する業者を金融庁に登録させて規制するなどとした報告を正式にまとめ、これを受け、金融庁は来年の通常国会に関連する法律の改正案を提出する。
「ビットコイン」などの仮想通貨を実際の通貨と交換する業者は金融庁に登録することとし、こうした業者には、自社の資産と顧客の資産とを分けて管理する区分管理や、外部監査を義務づけるべきなどとしている。
また別の報告では、金融と最新のIT技術を融合した「フィンテック」と呼ばれる新金融サービスが世界的に広がりをみせるなか、日本でも戦略的な対応が必要だとしている。

具体的には、これまで銀行に認められていなかった金融に関係のないIT企業などの買収についても、銀行のサービス向上につながる可能性があれば一定の条件のもとで認めるなど規制の緩和を提案している。
金融庁の審議会がこうした報告をまとめたのは、銀行がIT技術を使った新しい金融ビジネスに参入できるようにする環境の整備や、仮想通貨の利用者の保護を図るため。
今回の報告を受けて金融庁は、関連する法律の改正案をまとめ来年の通常国会に提出することにしている。
以上、

ビットコインは、海外では取引されており、日本でも仏人のブーチャンが開設していた。しかし、破綻させたことから、大問題になったものの、世界では拡大が続き、一定の信用と地位を築き上げ、麻薬販売代金やISの決済手段にも広く利用されているほど。ただ、制約を受けない自由な相場は中国人たちが暴騰させたり暴落させたりもしており、取引には注意が必要だろう。

金融機関のM&A業務解禁は、経営者の意に反した貸し付けた金融機関による会社売却の可能性もある(銀行員には悪徳ブローカー紛いの人物が多数いる)。
一方、後継者問題などから会社を売却したくとも知識不足で廃業する会社も多く、こうした会社に対しては、金融機関が積極的に事業承継問題にかかわることもできるようになる。

[ 2015年12月22日 ]
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