アイコン また鹿児島地裁・検察で偽証か 強姦罪・高裁DNA鑑定で白

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鹿児島県の警察・検察・地裁はよく誤審することで知られているが、また問題判決を行っていた。
土地柄、お上意識が非常に強く、こうした事件でもそうした意識が作用したようだ。
鹿児島市で2012年、女性(当時17歳)を乱暴したとして強姦罪に問われた男性被告(23)の控訴審判決が12日、福岡高裁宮崎支部であった。

岡田信裁判長は懲役4年とした1審・鹿児島地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。高裁支部が行った鑑定で、女性から検出された精液のDNA型が被告とは異なる第三者のものと判明。弁護側は、捜査に問題があったと訴えていた。
 被告は12年10月7日午前2時過ぎ、鹿児島市中心部の繁華街で見かけた女性を近くの駐車場付近に連れ込み、乱暴したとして起訴された。被告は捜査段階から「酒に酔って覚えていない」と供述。弁護側は無罪を主張していた。

14年2月の1審・鹿児島地裁判決は、女性の胸に付着していた唾液のようなものから被告と一致するDNA型が検出されたことなどを踏まえ、女性の供述は信用できると判断し、懲役4年(求刑・懲役7年)を言い渡した。

 女性の体内から採取した試料について、鹿児島県警は「精液は確認されたがDNAが微量で型の鑑定はできなかった」としていた。
 この試料を高裁支部が再鑑定したところ、昨年2月、精液のDNA型は被告と異なることが判明。被告は翌3月に保釈された。

 再鑑定を行った大学名誉教授は、控訴審の証人尋問で「通常のやり方で鑑定できた」と証言。弁護側は「鑑定が本当にできなかったのか極めて疑問。鑑定できなかったとするとあまりに県警の技術は拙劣」と批判した。

 一方、検察側は再鑑定結果について、「女性が事件の前に被告以外の人物と性交渉しており、第三者の精液が検出されることはあり得る。女性が虚偽の証言をする動機は全くない」と主張していた。

以上、報道参照

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[ 2016年1月12日 ]

 

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