アイコン 営業停止命令ほか 三井住友建設・日立ハイテクノロジーズ・旭化成建材  マンション傾斜

スポンサード リンク

国交省関東地方整備局は1月13日、下記の3社に対し、建設業法に基づく監督処分を行った。

1.三井住友建設株式会社
  国土交通大臣許可(般・特23)第200号

2.株式会社日立ハイテクノロジーズ
  国土交通大臣許可(般・特23)第14017号

3.旭化成建材株式会社
  国土交通大臣許可(特27)第7554号

1、三井住友建設株式会社
指示処分
(営業停止処分はなく、指名停止1ヶ月を受けている)
処分理由
同社は、発注者から直接請け負った横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい工工事において、1次下請業者である(株)日立ハイテクノロジーズ及び2次下請業者である旭化成建材(株)がいずれも工事現場に専任の主任技術者を設置せず、また、(株)日立ハイテクノロジーズが同社から請け負ったくい施工工事を旭化成建材(株)に一括して請け負わせていたことを認識しながら、建設業法の規定に違反しないよう当該下請負人らの指導に努めることをせず、当該下請負人らに対し是正を求めるよう努めることをせず、また、許可行政庁等への通報も行っていなかった。
このことは、建設業法第24条の6に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められることによる。

2、株式会社日立ハイテクノロジーズ
指示処分
営業の停止命令
(1)期間:平成28年1月28日から平成28年2月11日までの15日間
(2)停止を命ずる営業の範囲:
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係わるもの。
(3)処分理由
ア、同社は、横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を設置しなかった。このことは、建設業法第26条第3項に違反する。
イ、同社は、三井住友建設(株)から請け負った工事の主たる部分を2次下請業者である旭化成建材(株)に請け負わせ、かつ施工に実質的に関与していると認められない状況にあった。このことは、建設業法第22条第1項に違反することによる。

3、旭化成建材株式会社
指示書分
営業の停止命令
(1)期間:
平成28年1月28日から平成28年2月11日までの15日間
(2)停止を命ずる営業の範囲:
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係わるもの。
(3)処分理由
ア、同社は、横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を設置しなかった。このことは、建設業法第26条第3項に違反する。
イ、同社は、同工事において(株)日立ハイテクノロジーズが請け負った建設工事を、一括して請け負った。このことは、建設業法第22条第2項に違反する。
 

スポンサード リンク
[ 2016年1月14日 ]

 

コメントをどうぞ

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産

↑トップへ