アイコン 高浜原発3、4号機 運転差し止め仮処分判決 3号機運転停止へ 関西電力

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関西電力高浜原発3、4号機(高浜町)の運転差し止めを求めて滋賀県の住民が申し立てた仮処分について、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、差し止めを命じる決定をした。
仮処分は即時効力があるため、関電は不服申し立て手続きなどで決定を覆さない限り、2基を法的に運転できない状態となった。営業運転中の3号機も即時、停止の手続きに入る必要がある。
高浜2基を差し止める仮処分決定は昨年4月の福井地裁以来、2度目。その後、関電は異議を申し立て同12月、同地裁は決定を取り消した。
これを受け、3号機は今年1月29日に再稼働。4号機は同2月26日に再稼働したが、同29日の発送電開始の際に原子炉が緊急停止するトラブルが発生し運転を停止している。
 以上、

原発規制緩和委員会の田中委員長は何をしているのだろうか。
裁判制度:最高裁判所裁判官のうち最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。
最高裁になれば、よほどでない限り内閣の意向に沿った判断が下される。
立身出世型の地裁や高裁の裁判官も当然、最高裁裁判官、最高裁の判事を目指し、意向に沿う判決を出す。そうすれば、引き上げられ、立身出世し続ける、官僚の世の慣わし。

関西電力は何が何でも再稼動とせっかち過ぎ、安全ためにももっと用意周到に計画を練り直し、周囲住民の理解を得た上で再稼動を検討すべきだろう。規制緩和委員会の田中委員長さえ、先のトラブルで、(関西電力は)何にやってんだかと心配されている。
なお、当仮処分判決で、関西電力は事故を起こした4号機も早期再稼動を目指していたが、稼動している3号機とともに再稼動は、地裁の当仮処分判決の取り消しを立身出世型の裁判官から受けるのに半年以上時間が必要となり、再稼動はそれ以降となる。・・・前例があり、立身出世型の裁判所の所長が早める可能性もある。
3・11は東日本大震災の日であるとともに、フクシマ原発大爆発の日でもある(実際の爆発は13・14日だが・・・)。今もフクシマでは10万人以上が流浪の民となっている。
 

[ 2016年3月 9日 ]
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