アイコン 長崎県議会議員・山田博司研究 その⑤

投稿者=山田博司研究会

山田ひろしのサムネイル画像長崎県議会議員・山田博司氏は直近5カ年間の政治資金収入総額は127,178,463円で県議としては群をぬく巨額の政治資金を集金しています。
 
 日本では「政治」と「金」の問題は公職選挙法、政治規正法、斡旋利得処罰法、贈賄、収賄罪等の事件を引き起こしてきております。当事者は献金に関する法 律は政治家が専門であるという認識や誤解から政治家の主導で行われていることが多く、適正さを欠いている場合があります。しかし、もし関係法に違反すれ ば、当事者と政治家の両罰規定により処罰されることになり、慎重かつ責任ある判断が求められることになります。

 山田県議は公人としての倫理観が欠如し、何事も合法だ合法だが口癖のように言ってるようです。これは証拠主義のことを言ってるのか分かりませんが、県庁 駐車場で規則違反駐車(道路運搬車両法違反)を堂々とする資質の持ち主ですから、当事者は自己管理が必要ではないでしょうか。物の考え方ですが、選挙に関 して献金を求められなければ、どのような目的で集められているのでしょうかと、もう一度考え直したら如何でしょうか。

もし選挙に関しての特定寄付であればお返し願うことをお勧めいたします。

 僭越ですが公職選挙法の特定寄付の禁止について少しでも参考になればと思い次に記しておきます。公職選挙法では特定寄付の禁止が定められています。

(1)国と特別の関係があるものについては国政選挙に関して寄付をされることが禁止され、地方公共団体と特定の関係があるものについては、当該、地方公共 団体の議会の議員及び長の選挙に関し、寄付をすることは禁止されています。(公選挙法199条)これに違反して寄付をした者については3年以下の禁固、ま たは50万円以下の罰金に処せられます。(公選挙法248条)このほかに各行政による各業法などの処罰として営業停止や競争入札参加停止等の行政処分があ ります。

(2)特別の関係のあるものとは①国、地方公共団体と「請負契約、物品払い下げ、物品の納入契約、施設の特別契約等、特別の利益を伴う契約の当事者」②会社 その他他人が融資を受けており当該融資につき国、地方公共団体から、利子補給が行われている場合の利子補給決定の日から1年間における当該法人。これは腐 敗を伴いやすい献金を禁止し、選挙の構成を維持するための規則です。

山田博司県議こそ疑惑のデパートと呼ぶに相応しい政治屋と思われます。
・・・・・・その⑥に続きます。

山田 収支報告書

山田 収支報告書

[ 2016年3月28日 ]
 

 

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