アイコン コールマンが安売り禁止圧力 独禁法違反 /公取委排除命令へ COLEMAN

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公取委は、米国のアウトドアメーカーの「コールマン」のキャンプ用品を輸入・販売している日本法人の「コールマンジャパン」(東京港区)が、200近くの小売店に対して安売りをしないよう圧力をかけていたなどとして、独占禁止法に基づく排除措置命令を出す方針を固めた。

コールマンジャパンは、米国から「コールマン」のキャンプ用品を輸入・販売しているが、アウトドア用品店やホームセンターなどの小売店に対し、あらかじめ決めた価格での販売に合意するよう求めていた疑いがあるとして公取委は昨年3月から立入検査をして調べていた。

検査の結果、遅くとも6年前から200近くの小売店の合意を取りつけ、安売りをした場合には取引を中止するなどと圧力をかけていたことが確認されたという。
公取委は小売店が自由に価格を決めることを妨げる行為で、独占禁止法違反にあたるとして再発防止などを求める排除措置命令を出す方針を固めた。
以上、

消費者を食い物にするもの、米国並みに懲罰的な高額の制裁金を課すべきだ。
日本企業がこうした問題を生じさせた場合、米国の司法当局から、利益相当ではなく、売上高金相当の超懲罰的な制裁を受けている。おまけに関係責任者が檻に1年間ぶち込められている。 しかし、米国企業が同じことをしても懲罰的な制裁は受けておらず、通常の制裁で終わらせている。ロビー活動の成果とされるが、法の下の平等などまったくないいい寡言な国だ(ロイターが以前、取り上げていた)。

 

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[ 2016年4月 4日 ]

 

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