アイコン 山田博司、売られた喧嘩、とことん買ったよ。Part8

山田ひろし 車のサムネイル画像長崎県議会議員・山田博司の県庁駐車場での道路運行車両違反に端を発した一連の山田博司騒動だが、こんな性悪で出来の悪い県会議員は初めてであ る。日刊セイケイ始まって以来の出来の悪さである。8年もの長期間に亘って長崎県庁の県議会議員専用の駐車場を車庫代わりに使用していながら、それを指摘 されると県議会の総務委員会等で警察関係者に対して「よからぬインターネットに誹謗中傷されている。

徹底的に取り締まって頂きたい。」等と暴言を吐き、自分の犯した罪は棚に上げて他人を誹謗攻撃する邪悪さである。

県議がどうのこのいうより前に、山田博司、人間として失格である。山田が言ってるのが正しいか、私が言って ることが間違っているか明日(4月5日)長崎県監査事務局に下記の住民監査請求書を提出してきます。山田博司、売られた喧嘩、とことん買ってやるよ。

「日刊セイケイ・長崎浪人・中山洋二」

長崎県職員措置請求書

1、請求の要旨 措置請求の対象者・長崎県知事 中村法道 殿
長崎県管財課・橋口課長 殿

(措置請求の内容)

(1)はじめに
法治国家である私達の周辺には、民間のみならず、政治、経済及び行政機関、ある時は県議会議員、司法においても不条理な事件が多発している。しかし、これ ら不条理な事案を糺すことなく、不条理が大手を振って世間を罷り通る事案が多いことに私は失望している。私が住む長崎県も例外ではない。

(2)(山田博司県議の道路運行車両法違反)
長崎県庁舎玄関横の県議会議員専用の駐車場は県議会議員が県議会開催中等、議員としての職務を遂行するために県が便宜上確保している駐車場である。山田博 司県議は8年前から県議会が開催されていない日も雨の日も晴れの日も(白色・トヨタ・NOAH・長崎500み50-37)「事実の証明(1・2・3)」を 1年365日、朝も昼も夜も一日中違法駐車していた事実が確認されている。山田博司県議は五島市選出の県議会議員であり、当然、住所は五島市であることが 原則である。国土交通省運輸支局の道路運送車両法では定められた保安基準の適合検査である車検を受けなければ公道を走ることを禁止されている。県庁に長期 間駐車していること等から同法上の自動車使用の本拠の位置は長崎市と解されるが、山田県議が長崎県庁舎に居住していない限り、または長崎県が山田県議に車 庫証明書を発行していない限り、山田博司氏は「道路運送車両法(保管場所の要件)第1条の1・2・3」に明らかに違反している。「事実の証明(4)」

(3)(山田博司県議に対する県庁駐車場での違法駐車料金の請求)
山田博司県議は県議会が開催されていない期間にも関わらず県庁駐車場に道路運行車両法に違反して駐車をしていた。県議会通常議会は30日×4回で120日 である。特別委員会が30日あったとして、公職の県議として県の駐車場を利用できるのは合計で150日である。残り216日分は私的な目的による違法駐車 として近隣の民間駐車場並みの駐車料金を山田県議に請求することは当然の事である。我々、県民は県庁に用事がある時、県庁の駐車場が満杯の時には近隣の有 料駐車場を利用し料金を支払って駐車するわけである。県民に模範を示す立場にある県議会議員が私的な目的で違法に県庁駐車場を占有するなど言語道断、あっ てはならないことである。私的に使用した場合は駐車料金を支払うのは当たり前のことである。社会人として当然のことだし、まして、超高額の政治献金を企業 や個人から受けている山田博司氏なら尚更である。

(4)(請 求)
長崎県管財課は悪質な道路運行車両法違反を長期に亘って繰り返していた長崎県議会議員・山田博司氏を道路運行車両法違反の罪で検察に対して刑事告発することを請求する。

また、近隣の民間駐車場は一月で25,000円が相場である。日割りで計算すると830円、山田県議が不法に駐車していたのが216日ですから、年216 日×830円で179,280円×8年で1,434,240円である。長崎県庁は長崎県民と共有する公有財産である。長崎県の財政も厳しいものがあると聞 いている。上記のような理由により山田博司氏に対して8年間分の違法駐車料金1,434,240円を請求することを長崎県管財課に対して要求することを長 崎県監査委員に対して請求する。
2、請求者
(氏名)
  中山洋二
(住所)
 長崎市小曾根町●-●●
(職業)
  会社役員

地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求致します。

長崎県監査委員 様

[ 2016年4月 5日 ]
 

 

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